袋井市議会 2016-04-25 平成28年総務委員会 本文 開催日:2016-04-25
その場合、時間外手当支給ということになりますけれども、もう一つの方法といたしましては、例えば、夜の9時まで会議があるというような場合は、その分、後ろにずらして時差勤務という形で出勤を遅くする中で時間外手当がなるべく発生しないようにと、それから、職員の健康面を配慮する中で時差勤務というような方法をとる場合と2種類ございます。そうした対応を現状しているということでございます。
その場合、時間外手当支給ということになりますけれども、もう一つの方法といたしましては、例えば、夜の9時まで会議があるというような場合は、その分、後ろにずらして時差勤務という形で出勤を遅くする中で時間外手当がなるべく発生しないようにと、それから、職員の健康面を配慮する中で時差勤務というような方法をとる場合と2種類ございます。そうした対応を現状しているということでございます。
当市における時間外手当支給対象の職員は、係長級までということになります。課長補佐級、主幹以上は管理職手当の支給対象となっております。係長から主幹に、もしくは課長補佐級、これに昇任した場合には、時間外手当は支給されませんが、管理職手当が支給されることとなります。
次に、委員より、歳出削減という観点から、職員の時間外手当の支給状況、時間外を命ずる基準、代休の取得状況及び市民も参加する行事や防災訓練等における時間外手当の支給状況についてただしたのに対し、平成22年度の一般会計決算では、2億2,301万8,000円の時間外手当支給となっている。時間外を命じるのは課長の判断であり、職員の判断で行うものではない。
とする労働基準法の一部を改正する法律が、平成22年 4月 1日から施行されますので、これを踏まえ、公務において、特に長い超過勤務を抑制し、また、こうした超過勤務を命ぜられた職員に休息の機会を与えるため、月60時間を超える時間外勤務手当の支給割合を「 100分の 125」から「 100分の 150」とするとともに、月60時間を超す時間外勤務手当支給割合のうち割り増しとなるプラス25%分の時間を時間外手当支給
1週間のうちの2時間の時間外勤務と1カ月のうちの1日の時間外勤務を、ともに時間外の勤務と考えずに、両方とも1カ月の業務の中に組み入れ、時間外手当支給でなく、交代での時間差出勤や交代での代休取得で十分に対応できると私は考えます。また、担当者の不足は課だけで対応しないで、部全体で、さらに支所全体で考えていけば、対象となる職員の数も4人とか5人でなく、10人、20人で考えていけるはずです。